公的支援サービス

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医療費などの経済的支援

医療費

1.小児慢性特定 疾病医療費助成制度

子どもの慢性疾病のうち、小児がんなど特定の疾病について、医療費の自己負担分 の一部が助成されます。

対象 18歳未満(引き続き治療が必要な場合20歳の前日まで)
    (助成を受けるためには別途審査があります)

自己負担額 0〜15,000円/月(平成27年1月改正後)

※上記金額を限度とする患者一部負担額を医療機関で支払います。

※入院時の食事療養費は1/2自己負担となります。

※医療保険が適応されない費用(日用品、差額ベッド代等)は助成対象外です。

※上記一部負担額は受診者(子ども)が加入している医療保険単位による「世帯」の市町民税課税額の合計により決定されます。

問合せ先 居住地を管轄している保健所

滋賀県ホームページ:小児慢性特定疾病対策(医療費助成)

小児慢性特定疾病情報センターホームページ

2.自立支援医療制度/育成医療

身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって「確実に効果が期待できるもの」に対して、生活の能力得るために必要な医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度 です。

対象 18歳未満の障害を有する児童や、現存する疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる児童

対象となる障害 視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫などの機能障害や先天性食道閉鎖症などその他の先天性内臓障害)などがあります。

負担 原則1割負担(収入や課税額等により適用されない場合もあります。入院時食事療養費等含まず。)

問合せ先 居住する市町窓口

3.高額療養費制度

医療機関、薬局等での窓口負担額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合、その超えた金額が払い戻される制度です。あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、1か月の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

入院・外来問わず、年齢・所得に応じて、支払う1か月の医療費に上限が定められています。
(入院時食事療養費や差額ベッド代等は含まれません)

 <被用者保険70歳未満の方の区分>  令和元年7月現在

所得区分 自己負担限度額 多数該当※2 
区分ア 
(標準報酬月額83万円以上の方) 
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%140,100円
区分イ 
(標準報酬月額53万~79万円の方) 
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ 
(標準報酬月額28万~50万円の方) 
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ 
(標準報酬月額26万円以下の方) 
57,600円 44,400円
区分オ 
(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 
35,400円 24,600円

※1 総医療費とは保険適用される費用の総額(10割)です。

※2 診療を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4か月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

問合せ先 各保険者(加入されている健康保険組合等)

4.福祉医療費助成制度

医療保険の一部負担金が助成されます。 ※ 所得制限あり(乳幼児除く)

対象   ①乳幼児(0歳~就学前)、②重度心身障害児(身体障害者手帳の等級により適応)、③ひとり親家庭(18歳未満)

助成内容 保険診療の自己負担分の一部または全部を助成。ただし、所得に応じ自己負担があります。

自己負担 ①乳幼児 自己負担なし
     ②重度心身障害児、③ひとり親家庭

通院 保険医療機関ごとに500円/月(ただし、院外処方による調剤薬局での自己負担はありません)

入院 1日当たり1,000 円、月額自己負担 14,000円を限度

※選定療養・健診・予防接種・診断書・入院時食事療養費・差額ベッド代等は対象外となります。

※お住まいの市町によっては、自己負担金を独自の制度で助成している場合があり、実際に自己負担する額は異なる場合があります。詳しくは市町窓口にお尋ねください。

問合せ先 居住する市町窓口

5.確定申告 医療費控除

1年間(1月1日~12月31日)に「10万円」又は「所得の5%」のいずれか少ないほうを超える医療費を支払った場合、控除が受けられます。とりあえず本人の医療等に関わるレシートは保管しておきましょう

医療費以外

1.特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に手当が支給されます。「血液・造血器疾患」「悪性新生物」により、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害がある場合にも対象となります 。

支給月額(令和元年度)障害の程度、状態によって、1級 52,200円/月 2級 34,770円/月

毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給 されます。

※前年の所得による制限があります。

※おおむね2年ごとの更新が必要です。障害の程度がよくなった場合は、更新できない場合があります。

2.障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され常時の介護を要する状態の人に対して手当が支給されます。(手当の支給には国の定める認定基準を満たしている必要があります)

対象  日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅(入院中でも可)の20歳未満の人

支給額 14,790円/月(令和元年度)

毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

※前年の所得により制限があります。

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